労働基準法
この4月1日から、改正労働基準法が施行される。はて、この改正で、ブラックな労働環境が良くなるんだろうか?これまでの法律でも、守れなかったものにさらに細かい法律追加してもなぁ・・・。
今回の改正点の一つに、時間単位での有給休暇の取得が可能なようにする・・・っていうのがある。何コレ。初めて見たときには、目がテンになった。手間ばっかりふえて、労働者のメリットってあるんだろうか?このヘンテコリンな法律は任意なんだそうで、さすがに導入する企業は少ないようである。当然だ。「何のために、こんな法律を誰が考え付いたんだろ?」とブツブツいっていたら、当社の人事の担当者が、「公務員にこういうしくみがあるようですよ」「はぁあ?、公務員?、そりゃぶったるんでるでしょ」あきれてものが言えない、公務員、仕事しろ。祝祭日を動かしたり、ややこしいこともしないでよし。勤労者が休みたきゃ休暇を取ればよい。問題は有給休暇が少なかったり、とりにくい状況にある会社。小さな会社だと代わりをおくことができなくて休暇を取らせたくてもとらせられないということがあるだろう。時間単位で休暇取得、なんてチマチマしたこと言ってないで、もっと本質を真剣に考えてほしいもの。
ちなみに当社は中小企業につき、当面のところすべてが適用されるわけではなく関係ないともいえる。が、すでに、時間外の割増率は法定以上であるし、1分単位で管理し100%時間外手当を支給している。時期によっては大変忙しくなって時間外労働が増えてしまうこともあるが、ひと山越えたら早く帰ったり、休暇をとったりしている。また、入社1年目は最大17日間、入社2年目から一律に20日間の有給休暇を支給している。フレックスタイムやら半休をうまくつかえば、相当融通がきいていろんなことに対応できる。そして全社平均有給休暇消化率は80%を越えている。しっかり働くためには、メリハリ、緩急が大切だ。
それにしても、有給休暇の取得推進のためならば、国際会計基準の導入のほうが、ずっと効果あるんじゃね?って、これはこれでいろいろあるかもだけど。
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