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架空請求

ちょっと前、こんな文面のはがきが我が家に届いた。

現在、貴殿は【商品料金未納分】について通信販売会社及び、運営会社様から【未だ連絡なき状態】として民事訴訟による訴状が提出されております。

「何これ?払い忘れてたものあったっけ?」一瞬だが、そう思った。でも、いつ、どのお店で何を買って、そしていくらなのかが全く書いていない。「お!これは!」。アダルトサイトや出会い系サイトの利用料金の請求なんぞ、即効ゴミ箱行きだが、「通販の商品料金」となれば、「ちょっと確かめてみよう」と思ってしまうこともあると思う。こういう請求が来たときは、絶対に連絡してはならない、心配ならば消費者センターに対応策を相談すること、親切に対応してくれる。

消費生活センターによれば、

「最近は手口が巧妙にになってきている。ランダムに送りつけアクセスしてきた人を集中的に攻める。振込み口座は事前には教えられない。携帯でATMの前まで誘導しそこで始めて口座番号の連絡がある。入金処理を済ませると、即引き出されているのでお金が戻ることはない。」

とのこと。

ついでに、このはがきには、たとえば

民事訴訟、裁判取下げ等のご相談に関しましては当局にて受け賜りますが、こちらは【総合消費者民法特例法】により法務省認可通達書の為、個人情報保護法上、ご本人様からのご連絡をお願いいたします。

「総合消費者民法特例法」「法務省認可通達書」???なんて突っ込みどころいっぱい。おまけに個人情報保護法ですって!

東京新聞(7/21)より

『最終訴訟通知書』『勧告通知書』など
千葉市で架空請求急増

 千葉市内で今月になって、架空請求のはがきが送りつけられるケースが急増しているとして、市消費生活センターが注意を呼び掛けている。
(中略)
 はがきには「最終訴訟通知書」「勧告通知書」などの表題と管理番号などが記され、「東日本訴訟管理事務局」や「総合法律事務所」などを名乗っている。文面には「通信販売で購入した商品代金を滞納しており提訴された、取り下げを希望する場合は早急に連絡を」などと記している。
 同センターは、(1)利用・購入していなければ支払わない(2)記載された連絡先には連絡しない(3)請求はがきなどの証拠は保存する(4)判断に迷ったら同センターに相談をする-よう注意を喚起している。

国民生活センターのHPより
架空請求は依然高水準、手口はより巧妙に 引き続き注意を!

法務省HPより
はがき,メールなどにより不特定多数の人に対し,身に覚えのない請求をする悪質な事例が増えています。

ご注意ください。

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