ダイエット宣言,健康食品と薬事法
「ダイエットするぞ」とここに宣言!
(イ、イキナリ、なんじゃ!これ)
ダイエットの成功の秘訣の一つに「こっそり痩せるというのは成功しない、ダイエットしてることを明らかににしておくこと」(だからって、こんなとこで公開しなくても・・・・・・タラ~)
さて、ダイエットといえばさまざまなダイエット用健康食品がネットで売られている。
平成16年6月度・チェーンストア販売概況によっても「ダイエット食品、健康食品は引き続き順調な動き。」と発表されているとおり、ネットでも売れ筋じゃないかと思う。
ところで、弊社社長のblogで以前書いていたようにネット(通販)で健康食品を売るための表記は厳しく規制されている。そりゃ、そうだよね、口に入れるものだもの。各ショッピングモールはその監視活動のお手伝いもしている。健康食品を扱っているお店の方、ぜひ地元のお役所の薬事法・健康増進法担当部署に相談してね。
健康食品についての詳細は東京都のいわゆる健康食品ナビを読んで。
ともかくも「効果効能をうたっちゃいけない」・・・ということは「これで○kg痩せました」っていうのはダメってこと。で、東京都福祉保健局の方に聞いてみた。
法律からいうと「ダイエット食品」っていうのはありなんですか?
以下、うろ覚えながら、東京都福祉保健局の方のお答え(もし間違ってたらご指摘ください)
ダイエット用の健康食品として認めているのは下記のもの。
1.ダイエットによる食事制限の栄養補助的な食品
2.おなかの中で膨らんで「おなかいっぱい」感となる食品
3.食べたものをおなかの中でつつみこんで、ウンチと一緒に体外に出してしまう食品
これ以外、例えば「脂肪を燃焼する」「吸収を妨げる」というものについてはそれなりの認可手順が必要と認識しています。
とのこと。
自分の体だもの。「カンタンに痩せる」という考えはなくしたほうがよさそう・・・・さて、○ヵ月後、きれいになったアタシをみて~
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